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消費生活の豆知識

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月17日更新 <外部リンク>

~架空請求~  心当たりのない請求は無視!!

ハガキによる架空請求

 「法務省管轄支局」というところから「消費料金に関する訴訟最終広告のお知らせ」というhagakiハガキが届いた。記載されている電話番号にかけたら、国際弁護士を紹介された。指示に従いコンビニで支払い番号を伝えて、訴訟取り下げ料として10万円を支払った。

 

 

 

 

 

実際に届いたハガキ

 

 Smsによる架空請求

 大手通販会社の名前でSms(ショートメッセージサービス)が届き、「連絡しないと法的手dennwa措置を取る」とあったので電話をしたら、有料サイトの未納料金があると50万円請求された。コンビニで50万円分のプリペイドカードを購入し、その番号を伝えて決済してしまった。

メールによる架空請求

「ご契約のご継続・退会について」と題されたメールが届いた。差出人名がなく、通信会社からのkakuuseikyuusumahoメールかと思いURLを開いて住所や氏名など個人情報を入力し「退会」と書かれたところをクリックした。それから次々に身に覚えのない請求メールが届くようになった。通信会社に連絡をしたら、無視すればよいとアドバイスされ、念のためメールアドレスも変更したが、今度は弁護士事務所の名前でSmsが届くようになった。

ここに注意!・・・消費生活センターからのアドバイス

ハガキ・携帯電話・スマートフォンを利用して身に覚えのない未納料金どを請求されるケースが多発しています。省庁や大手通販サイト、通信会社の名前を騙り、「最終通告」「裁判」などの言葉で不安にさせ、お金をだまし取る手口です。

ハガキやSmsにある電話番号には絶対に連絡をしないでください!

消費者が電話をかけると、巧妙な話の手口で最終的にはお金をだまし取られることになります。一切、相手をせず無視しましょう。

よくわからないURLは絶対に開かないでください!

プライバシーを盗み取られ悪用されたり、支払い画面に誘導されカード番号を入力してしまい決済させられることもあります。個人情報の取り扱いは慎重にしてください。

消費生活センターにご相談ください。

身に覚えのないSmsやハガキが届いたときは自分で連絡を取ろうとせずに、まずは消費生活センターにご相談ください。