ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

消費生活の豆知識

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

12月は「悪質商法撲滅月間」です!

福岡県では、特に若者や高齢者を狙った悪質商法が増加する12月を、「悪質商法撲滅月間」hurikomesagiと位置づけ、悪質商法を防止するための啓発活動に取り組んでいます。

消費生活センターの主な事業内容

  1. 消費生活相談・・・専門の消費生活相談員が消費生活に関する相談を受け付け、問題semina-解決のための助言やあっせんを行います。
  2. 消費者啓発・・消費生活に役立つ情報を提供したり、暮らしの知識を幅広く学ぶための出前講座や出前授業などを開催しています。

まずはご相談ください!!

消費生活センターは、消費者のための相談窓口です。悪質商法や製品事故などに関するsoudannトラブルについて相談を受け付け、解決のための助言、あっせん、情報提供を行います。

具体的な対処法は発生したトラブルの内容や状況などにより異なります。相談の際は、契約書や申込書、領収書などの関係書類を準備していただけるとスムーズです。

困ったときは一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。

「ともに築こう 豊かな消費社会 ~誰一人取り残さない~」

消費者庁の2018年消費者月間のテーマです。family

悪質商法や特殊詐欺等の消費者トラブルを防ぐにはご家族や周りの方々の見守りが必要です。「いつもと違う」日ごろから身近にいる、ご家族や地域の方々の「気づき」と「声かけ」が消費者トラブルの発見、拡大防止につながります。本人だけでなくご家族や周りの方からの相談も受け付けています。