水路の前にあるガードレールに、晴れの日になると布団が干されます。
志免町は、そういったことは昔から寛容なのでしょうか?
罰則等はないのでしょうか?
ご年配の方が、使用されています。
外観の問題もありますし、子どもにも説明のしようがありません。
(令和元年11月15日投稿)
日頃より町政にご協力を賜り誠にありがとうございます。
この度、お問い合わせいただきました道路上に設けてあるガードレールや柵等につきましては、道路管理者が管理する「道路の附属物」となります。
この道路の附属物に、私的な物を設置したり、汚損・破損させたりすること、あるいは交通に支障を及ぼす恐れのある行為をすることは、道路法で禁止されています。
ガードレールに布団等を干されると、予期せぬ死角を作り、事故等の原因になる可能性があるため、今後、道路パトロールの際に、そのような状況等が見受けられましたら、個別に訪問し、注意等をさせていただきます。
また、そのような状況等を発見された場合は、志免町役場 都市整備課までご連絡いただければ幸いです。
今後とも、町政にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
(令和元年11月21日回答)