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交差点で

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月12日更新 <外部リンク>

投稿内容

最近、(平日の朝8:15くらい)大的の交差点で、明らかに名前が特定できる、のぼりやタスキを掛けて、挨拶している人がいますが、公職選挙法違反になりませんか?

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)の政治活動の一環として、街頭や駅前などで行われる街頭演説やあいさつ行為において、これらの公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項が表示された、のぼり、旗、プラカード、たすき、腕章を掲示(使用)することはできない。これに違反した場合には、罰則規定(公職選挙法第243条)もある。
と、伺ったのですが。

選挙期間中でもないのに、交通量の多い、しかも小学校の近くの交差点で、運転に集中しなければならない場所で、危険極まりないと思います。
近々選挙でもあるのですか?毎朝あざといものを見るのも嫌ですし、現役の町議であれば、問題ですし、志免町の選挙管理委員会も、何をしているのかと思います。
即刻、確認とご対応、お願い致します。

 

(平成30年5月29日投稿)

回答

今回は貴重なご意見ありがとうございました。

まず、選挙運動期間以外における政治活動については、公職選挙法第143条において、公職の候補者等の政治活動のために使用される文書図画(のぼりやたすき等)に、その氏名又は氏名が類推されるような事項を表示することは禁止されております。

また、その禁止行為については、公職選挙法第147条において、選挙管理委員会は撤去させることができることとされており、併せてあらかじめ管轄する警察署長に通報することとなっております。

なお、これらの規定に違反したものにつきましては、公職選挙法第243条において、罰則規定が設けられております。

上記により今回の件はご意見いただいたとおりでありまして、選挙管理委員会といたしましても、状況を確認しており、ご本人に指摘し、かつ管轄の警察署に通報しております。また、現認したうえで本人に対して警告をいたしました。

今回の件に限らず、今後も公正な選挙の管理執行のために、該当する事案がありましたら厳正に対応していく所存でありますので、今後ともご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

 

(平成30年6月12日回答)