土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について
土砂災害警戒区域等の指定について

◎今回志免町では、土砂災害防止法に基づき、【平成23年12月28日付】で土砂災害警戒区域等の指定を【福岡県】が行いました。
→土砂災害警戒区域等図(福岡県県土整備部砂防課のホームページにリンクします)
~土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)とは?~
→土砂災害(がけ崩れ、土石流、地滑り)から住民の生命を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の行為の制限を行うもので、平成13年4月に施行されました。
※ 区域の指定(基礎調査を実施して、土砂災害のおそれのある区域等指定します。)
◎ 土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)【33箇所】
■急傾斜地の崩壊
【条件イ:傾斜度が30度以上で、高さが5m以上の区域】
【条件ロ:急傾斜地の上端(じょうたん)から水平距離が10m以内の区域】
【条件ハ:急傾斜地の下端(かたん)から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域】
【内容:土砂災害のおそれがある区域、土砂が到達するおそれがある範囲】
※土砂災害警戒区域では・・・土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備を図ります。
(1)情報の伝達
→大雨警報により土砂災害警戒情報が志免町に発令され、「福岡県土砂災害危険度情報」の「土砂災害危険度」のレベルの状況に応じて、(1)避難準備情報の発令 (2)避難勧告の発令 (3)避難指示の発令を防災行政無線(テレガイド)、防災メール(県、町)、広報車、消防団、報道機関などを用いて、複合的に町より情報を配信し、迅速かつ、確実に情報の伝達に努めます。
(2) 災害時要援護者支援計画を策定(平成23年2月)
→近年多発する自然災害において、高齢者や障がい者などが被災が多い状況を踏まえ、国の示した「災害時要援護者避難支援ガイドライン」に基づき、災害発生時に自力で避難することが困難な、高齢者や障がい者等の「災害時要援護者」が安全かつ確実に避難できるように、情報伝達、避難誘導等の避難支援体制を整備することを目的として、基本的な取り組みを示した、「志免町災害時要援護者支援計画」を策定しました。
→8月号の広報及びホームページにおいて、災害時要援護者支援台帳登録のお知らせを行いました。災害時に支援が必要な方(災害時要援護者)は、事前に住所、氏名、生年月日、電話番号、緊急時の連絡先などと、「地域支援者」の情報を、登録者及び地域支援者の同意のうえ、災害時の円滑な支援のため、(1)地域支援者(2)民生児童委員(3)町内会(4)社会福祉協議会(5)消防団(6)消防署(8)警察署に提供いたします。
(3) ハザードマップの作成(洪水、土砂災害)
→平成17年4月に策定した「志免町防災マップ」を(1)浸水想定区域の見直し(2)土砂災害警戒区域(特別警戒区域)の指定に伴い、ハザードマップの再策定を平成23年度中に予定しています。なお、平成24年度の出水期までに、広報誌に折り込み志免町各世帯に配布し、警戒避難体制の1つとして、役立てていただきたいと考えております。
■土石流(志免町には地理的条件はありません)
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
■地滑り(志免町には地理的条件はありません)
イ:地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
ロ:地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は250m)の範囲内の区域

◎土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)【25箇所】
【条件:急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。】
【内容:建物が破壊されるおそれがあり、住民に大きな被害が生じるおそれがある区域】
※土砂災害特別警戒区域では・・・急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
(1) 特定開発行為の制限
→販売用の住宅、老人介護施設など社会福祉施設、学校(盲学校、聾学校、養語学校及び幼稚園)及び医療施設を建築するための土地の造成等行為を制限します。(特定開発行為の許可制)
・対策工事(宅地分譲や災害時要援護者関連施設の開発は基準に従ったものに限り許可されます)
(2) 建築物の構造規制
→新築時及び増改築時での、建築確認申請にて一般住宅等の建築物は土砂の衝撃に対して安全な構造を施工する必要があります。
(3) 建築物の移転
→著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、県知事は移転等の勧告ができます。(今のところ全国的に1例もありません)
→住宅金融支援機構の融資、がけ地近接等危険住宅移転事業
◎共通事項
(1)宅地建物取引業法における重要事項説明
→宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買等にあたり特定開発行為の許可、土砂災害警戒区域等について、説明を行うことが義務づけられます。
例:この土地は急傾斜地の崩壊の危険性があるため、土砂災害警戒区域に指定されています。特別警戒区域では特定開発行為や建築制限等があります。
